福岡での土地に関する測量・登記
- 登記記録の面積が実際の面積と違うので、登記記録上の面積を訂正したいとき法務局に地積測量図が提出され、以後法務局が保管、管理するので安心です。
- 登記記録の面積が実際の土地よりもかなり大きい面積であり、固定資産税等の課税上も余分に支払いが生じているとき
- 土地を売ることになった若しくは買うことになったのだが、境界確定測量により隣地との境界を確定した上で面積を正確に測り、登記記録上も正しい面積としたいとき
福岡での土地に関する測量・登記
実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記記録の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記記録の内容を実測面積に訂正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
土地境界確定測量の結果に基づき地積を更正登記するので、前提として土地境界確定測量が必要となります。
福岡での土地に関する測量・登記
- <土地地積更正登記>に関する登記費用
※詳しいお見積もりにつきましては、
具体的にお話をお伺いした上で算定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 概算の費用につきましては、下記のシステムをご利用ください。
尚、土地の形状や高低、ビルなどが隣接する高額な土地等の条件によっては、実際のお見積額と変わる可能性がございます。