福岡での家屋・建物に関する登記
- 建物を新築したとき
- 建売の住宅を購入したが未登記だったとき
- 親が建てた家を相続したが未登記だったとき
福岡での家屋・建物に関する登記
新しく建物を建てたときのように、建物の物理的な状況(所在、建物の種類、構造、床面積、所有者等)を、登記記録に登録する手続きのことを『建物表題登記』と言います。
この登記を行わなければ登記記録が作成されません。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート、ビル、マンションなどの建物を新築したときにする登記になります。
建物表題登記には申請義務がありますので、建物の新築後1ヶ月以内に建物表題登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
福岡での家屋・建物に関する登記
- <建物表題登記>に関する登記費用
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