福岡での土地に関する測量
- 隣地との境界をはっきりさせたいとき
- 土地の正しい面積を知りたいとき
- 土地を売りたいが、境界及び面積を明確にする事が条件となっているとき
(実測売買) - 土地を分割したいとき
(土地分筆登記の前提として境界確定測量が必要となります。) - 登記記録の面積が実際と違うので正しい面積に訂正したい
(地積更正登記の前提として境界確定測量が必要となります。)
福岡での土地に関する測量
土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のことをいい、隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとにこの境界を確定させるのが『境界確定測量』です。土地家屋調査士は、依頼者の代理人として、隣接する土地所有者や道路管理者などの利害関係人と境界協議を行い、民有地とは境界確認書を交わし、道路等の公共用地とは官民境界確認書を交わします。
現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置し、確定した境界に基づく確定測量図(実測図)を作成します。
一般に「土地の境界が確定している」と第三者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。
- 隣接する土地所有者、道路管理者などの利害関係人とその境界線を確認した書面があること。
- 隣接する土地との各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
- 合意した境界が、法務局の地籍測量図や公図等と合致し、いわゆる「筆界」と合致すること。
境界確定測量は上記の要件を満たすための測量とも言えます。
福岡での土地に関する測量
- <境界確定測量>に関する測量費用
※詳しいお見積もりにつきましては、
具体的にお話をお伺いした上で算定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 概算の費用につきましては、下記のシステムをご利用ください。
尚、土地の形状や高低、ビルなどが隣接する高額な土地等の条件によっては、実際のお見積額と変わる可能性がございます。