福岡での家屋・建物に関する登記
- 建物を増築、改築したとき
(床面積の増加) - 建物の一部を取り壊したとき
(床面積の減少) - 附属建物を新築したとき
(附属建物新築登記) - 自宅から店舗に用途の変更をしたとき
(種類の変更) - 銀行から融資を受けるときに、登記記録と現在の建物の現況が異なっていたので、建物表題変更登記が融資の条件となったとき
- 建物を増築、改築したとき
福岡での家屋・建物に関する登記
建物を増改築したときや建物の用途を変更した等、建物の物理的状況や利用形態が変更した場合にする登記を建物表題変更登記と言います。
具体的には、増築で床面積が増えたり、居宅を事務所に変更した場合等です。
福岡での家屋・建物に関する登記
- <建物表題変更登記>に関する登記費用
- 建物表題変更登記
(増築等図面作成あり) - 建物表題変更登記
(種類の変更等図面作成なし)
- 建物表題変更登記
※詳しいお見積もりにつきましては、
具体的にお話をお伺いした上で算定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。