福岡での建物滅失登記なら山本健治土地家屋調査士事務所

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建物滅失登記

建物滅失登記

”こんなとき”、にお気軽にご相談ください。

ケース1
建物を取り壊したとき
ケース2
建物のない土地を購入したが、前の所有者の建物登記記録が残っていたとき
ケース3
建物の建て替えを行なったとき

こういった時に、建物表題登記を行います。

建物滅失登記とは?

建物が取り壊されたり焼失等により建物が無くなった場合に、登記簿に登録されている建物の情報を閉鎖する手続きを『建物滅失登記』と言います。

建物に関する登記費用/建物滅失登記

建物滅失登記に関する登記費用
3万円~

※詳しいお見積もりにつきましては、具体的にお話をお伺いした上で算定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

鑑定測量費用計算プログラム

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当事務所は、福岡で活躍する多くの事業者・士業の
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当事務所の各種測量・登記手続き代行は、建設会社さま・設計事務所さまのほか、税理士・公認会計士・行政書士・弁護士等の専門家の先生からも多数ご利用いただいています。
各種測量・登記手続き代行 には、ぜひご利用ください。

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